源泉徴収の対象となる業務とは?

query_builder 2025/02/01
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「収入を得たときに源泉徴収されていた」という経験をされた方も多いでしょう。
その一方で源泉徴収がされないこともあり、違いがよくわかりにくいと言えます。
今回は、源泉徴収の対象となる業務についてご紹介いたします。
▼源泉徴収の対象となる業務
■原稿料・講演料
依頼を受けて原稿を書いたり講演を行ったりした際に受け取る報酬は、源泉徴収の対象業務です。
ただし1回に支払う金額が5万円以下の場合には、源泉徴収を行う必要はありません。
■プロの選手に支払う報酬
野球・サッカー・テニスといったスポーツには、プロとしてプレーする選手が数多く存在します。
こうしたプロのスポーツ選手に支払う報酬も、源泉徴収の対象となる業務です。
■士業への報酬
弁護士・公認会計士・社会保険労務士・司法書士といった高度な専門資格を有する職業の方たちを、総称して士業と呼びます。
こうした方たちの力を借りた場合は報酬の支払いが発生し、源泉徴収の対象とみなされます。
▼まとめ
源泉徴収の対象となる業務には、原稿料・講演料・プロ選手に支払う報酬・士業への報酬などがあります。
支払いの際は、業務が源泉徴収の対象になっているかを確認することが重要です。
八王子の『社会保険労務士法人 RIMONO Work-Life Design』では、業務内容を反映した給与計算システムを提案しております。
複雑な源泉徴収にも対応いたしますので、ぜひ一度お問い合わせください。

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